児童虐待に有効な政策とは
最近再び、児童が親の虐待によって死亡する事件が相次いでいる。児童相談所が虐待の存在を把握していながら、児童を死に追いやったケースは憤懣やるかたない思いである。
児童虐待や少年犯罪は社会を騒がせ、制度改正がそのたびに行われるが、しばらく沈潜し、再び同様の事件が起きるという循環の「波」の中にある。なぜ根本解決が図られないのだろうか。
福祉は、医療と同様、「予防」が難しい政策分野である。事件が起きるたびに、虐待の可能性のある家庭に介入する「アウトリーチ」事業が試されてきたが、そもそもアウトリーチは法制化が困難である。予防的に家庭に入り込むことが簡単には許されないからである。
日本では、児童虐待は児童福祉法を中心に、行政の役割が大きい。欧米では司法介入が大きく、その違いは、行政は裁量範囲が広く、司法はより権力的に対応する。悪い言い方をすれば、行政の「介入しなくてよい」裁量行為は起こりやすい。従来行われてきた議論は、「日本も司法手続きを強化すべき」であり、実際にその方向に向かってはいる。
しかし、手続き的な解決以上の問題がある。福祉では、虐待児の家族再統合を究極の目的とするが、家庭「信仰」は危ういと筆者は考える。虐待が発生する背景には、親の軽度な知的障害や精神障害、親自身の生育時トラウマなどが必然的に存在し、「あたりまえの家庭」に戻すという考え方自体が理想に走りすぎている。社会養護や新たな家庭の提供などを整備するほうが現実的である。
以上は、現制度を前提にした議論であるが、これまでも少しづつ前進し、児童相談所への通告も年々増加し、体制の強化も図られてきた。しかし、根本的な解決には程遠い。だから、同じ事件が繰り返されることになる。より根本的な解決方法として、児童虐待を含む要保護児童政策を民間に委ねることも考えられよう。
福祉は内務省時代からの警察行政である。しかし、1997年の介護保険法、2000年の社会福祉法は、福祉を警察行政の根幹である措置制度から民間市場に移行させた。その時点では、保育所はその流れになじむと考えられたが移行せず、まして要保護児童政策が民間に移行することは問題外であった。
しかし、警察行政で行われている限り、虐待のような家庭の奥で行われているものに対応できない。要保護児童政策は基本的に都道府県管轄であり、広域で行う以上は需要が見落とされがちだ。また、第一線の児童福祉司をはじめ人材が頻繁に人事異動し、定員も大幅に増やすことはできない。民間に委託し、時間制約もなく、地域制限もなく、また人材の年齢制限もなく、機動的に対応できる体制を作ることは一考に値する。現に、イギリスではこの方法をとっている。
また、日本の社会では、児童虐待、少年犯罪、あるいはセクハラのような社会問題に徹底的な議論が行われていないと筆者は思う。「そういう犯罪者は特殊な人であり、自分は関係ない」と思っている人が多い。「かわいそうだ」で、すべて終わってしまう。
1990年代、筆者が当時の厚生省児童家庭局の課長をしていたころ、児童行政に参考になったのは、アメリカの映画だ。障碍者が人生の幸運をつかむ「フォレスト・ガンプ」、非行少年が性的虐待を受けたかつての看守に復讐する「スリーパーズ」など、ハンディを持った人々の生きる力を描いたものが多かった。日本の社会も、児童虐待をはじめとする社会問題に対し、「かわいそう」は止め、積極的な克服に向けての文化を養成していくべきだ。